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毎月保険証のご提示をお願いします

2022.11.08

こんにちは。さわ歯科クリニック受付です。

受付では毎月保険証を確認させていただいております。

下記に詳しい情報を掲載しますので、

ご参考になさってください。

 

 

●保険証は毎月提示する必要があります

医療費のうち、

患者さんから医療機関にお支払いいただいている費用は

負担の割合に応じた一部になります。

残りの医療費は医療機関から保険証の発行元に請求しています。

医療機関は、毎月保険証を確認するよう法令で義務付けられています。

保険証番号や負担割合の変更によるご請求をなくす目的があります。

お手数ですが、ご来院の際には保険証をお持ちいただき、

受付にご提示をお願いいたします。

コピーの保険証は使用できません

受診当日に保険資格があることを確認させていただくため、

必ず原本をお持ちください。

保険証のコピーを用いた保険診療は認められません。

保険証がない場合は窓口で一旦10割負担にてお支払いいただきます

保険証お忘れや、保険の変更手続き等により

保険証お手元にないなど、保険証をご提示できない場合は、

窓口で当日の診療費を一旦10割負担にてお支払いいただきます。

受診日の同月内であれば、当院へ保険証と領収書をお持ちいただければ、

自己負担分を除いた金額をその場でご返金させていただきます。

翌月以降になりますと、当院でのご返金対応が出来かねます。

ご自身で、健康保険の保険者

(社会保険であれば会社、国民健康保険であれば市役所)

領収書と診療明細書を提出して、払い戻し申請を行ってください。

※保険の更新や変更手続きなど、新しい保険証が発行されるまでの間に

医療機関受診しなければならない時は、会社や市役所に申請し

「被保険者資格証明書」を発行してもらってください。

保険証の代わりとしてご使用いただけます。

退職した時は今まで使用していた保険証が使えなくなります

退職をしたら保険証は速やかに会社に返還してください。

保険証は退職日をもって失効し、退職翌日から使用できなくなります。

新しい保険証がないからという理由で、失効した保険証を使用した場合は、後日保険者から医療費の返還請求をされます。ご注意ください。

70歳の方は「誕生日の翌月1日」から負担割合が変更になります

70歳になった日には負担の割合が変更になりません。
誕生日の翌月の1日(ただし1日が誕生日の方はその月の1日)から
変わります。

自己負担の割合は下記の通りです。

70~74歳:2割負担

75歳以上 :1割負担

※70歳以上でも「現役並みの所得者」の方は3割負担となります。

70歳以上で社会保険に加入されている方には、

負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。

対象の方は、保険証と合わせてご提示をお願いいたします。

投稿者:さわ歯科クリニック